廃業

建築士事務所廃業届
 
建築士法第23条の7第1項に該当することになった日から、30日以内に届出を行ってください。
 

〇部数は1部です。(控えの必要な方は2部。郵送ご希望の方は返信用封筒を同封)

建築士事務所の廃止等の事由と届出人

建築士事務所の廃止等の事由 届出人
法人 個人
1 業務を廃止したとき 開設者
  〇登録区分の変更の場合  
従前の登録を廃止の上、改めて新規登録となります。
・一級 ⇔ 二級 ⇔ 木造への級変更
・個人事務所の開設者変更
・個人 ⇔ 法人への業務形態の変更
〇新規の番号取得には2週間程度いただきます。
その間の建築士事務所としての業務に支障がでますのでご注意ください。
2 開設者が死亡したとき 代表権を
有する者
相続人
  〇個人事務所~死亡の事実を証する書類及び相続人との関係を証する書類(戸籍謄本(抄本)等の原本等)
〇本陣事務所~履歴事項全部証明書の原本開設者の死亡の事実及び代表権を有する後任者の氏名を確認します
3 破産したとき 破産管財人
  〇破産の事実及び管財人であることを証する書類
4 法人が合併により解散したとき 役員であ
ったもの
ーーー
  〇換算の事実を証する書類及び役員・清算人であることを証する書類 (閉鎖事項証明書等の原本又は解散の意思を記載した議事録等)
5 法人が破産又は合併以外での事由により解散したとき 清算人 ーーー

 


手続きの流れ

提出書作成(当協会ホームページから所定の様式をこちらからダウンロード)
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届出書類(正・副)の提出(必要により事前審査(jtouroku@oita-arch.jp)をお願いします)
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書類の確認・受理
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副本の返却


必要な書類

建築士事務所廃業等届 (県細則第10号様式)
様式11
事務所登録通知書 原本を返却する
提出時チェックリスト
運転免許証等 本人確認のため必要
郵送の場合はコピー添付