設計等業務に関する報告書
〇提出部数は、正本1部・副本1部です。
〇建築士事務所の開設者は、毎事業年度経過後3カ月以内に大分県建築士事務所協会まで提出してください。
申請人が個人の場合は、1月から3月の期間に提出してください。
〇提出は、郵送でも、直接協会にお持ちいただいても結構です。
〇手続きの流れは
①申請書類作成(当協会ホームページから所定の様式をダウンロード)
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②メールで申請書類の事前審査を受ける(jtouroku@oita-arch.jp)
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③申請書類(正・副)の提出(郵送又は窓口で受付)
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④登録手続き(2週間程度)
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⑤登録通知書発行・副本返却(窓口又は郵送)
〇必要な書類は
設計等の業務に関する報告書 | 第一面 | 様式12-1 |
第二面 | 様式12-2 | |
第三面 | 様式12-3 | |
第四面 | 様式12-4 | |
第五面 | 様式12-5 | |
提出時チェックリスト | 様式7-2 | |
直近の定期講習受講証明書 | ー |
注1:「一面」は事務所登録された「登録番号」「事務所名」「所在地」等をを正確に記入してください。
(例えば、一丁目3番6号を1-3-6と略さないように)
(例えば、一丁目3番6号を1-3-6と略さないように)
注2:「二面」の「建築物の用途」は建築確認上の用途を、「業務内容」は構造(主要部分)・階数・面積を記載する。
注3:「三面」では、提出する事業年度内に所属していた建築士全て記載が必要です。退職及び転勤の所属建築士がいる場合は、氏名の下にその旨及び年月日を記載してください。
(所属建築士の変更届を提出していない場合は変更届の提出をしてください。)
(所属建築士の変更届を提出していない場合は変更届の提出をしてください。)
注4:「四面」は、所属建築士毎の記載が必要です。提出する事業年度内に報告すべき業務実績がない場合は、「実績なし」と記載。
(業務内容が、建築士法第3条、第3条の2,第3条の3に抵触してないか提出の前に再度ご確認ください)
(業務内容が、建築士法第3条、第3条の2,第3条の3に抵触してないか提出の前に再度ご確認ください)
注5:「五面」は、管理建築士と開設者が異なる場合で、かつ、管理建築士が意見を述べた場合に記載してください。それ以外の場合は、「なし」と記載してください。
注6:直近の定期講習終了証(写し)を添付してください。(新規)