留意事項(登録)

・新規登録・更新登録、法人事務所・個人事務所により添付書類等が異なります。
・建築士事務所登録に必要な書類のご確認をお願いします。
・下記をクリックしてご確認ください
新規・更新登録(個人)
新規・更新登録(法人)

登録手数料及び振込先

手数料

・一級建築士事務所:17,000円
・二級建築士事務所:12,000円
・木造建築士事務所:12,000円

※ 振込手数料は、登録申請者でご負担をお願いします。
※ 登録を中止された場合は、振込手数料を差引き返金します。
※ 登録手数料を振込後、1ヶ月以上申請がなされない場合は、
 登録を中止されたものとして、振込手数料を差引き返金します。

振込先

・振込金融機関 :大分銀行
・店番号    :001 本店営業部
・預金種目   :普通
・口座番号   :7684256
・口座名義   :一般社団法人大分県建築士事務所協会

振替払込金受領書(写し)を様式2「手数料振込証明書」に貼付してください。

その他の事務所登録に関する手続き

変更手続きを必要とする場合

届 出 期 限 変更届必要事由
変更後2週間以内に変更届を提出 ・建築士事務所の名称
・建築士事務所の所在地
・開設者の氏名又は名称
・法人の役員
・管理建築士
変更後3カ月以内に変更届を提出 ・所属建築士

廃業届を必要とする場合

1 個人登録から法人登録に変更する場合
2 二級事務所から一級事務所又は一級事務所から二級事務所に変更する場合
3 建築士事務所の業務を廃止した場合
4 開設者が死亡した場合(個人事務所の場合)
5 開設者に対し破産手続き開始の決定があった場合
6 開設者である法人が合併により解散した場合
7 開設者である法人が、前記5及び6以外の事由により解散した場合

※ 廃止届の提出を怠った場合、建築士法第26条に基づく知事の監督処分の対象になることがあります。

建築士事務所登録証明の交付を受ける場合

・建築士事務所登録証明願を(一社)大分県建築士事務所協会へ提出してください。
・費用は、一通400円です。(2通の場合は800円となります)
・必要部数+1通をご用意ください。(様式は、ホームページからダウンロードしてください)
・窓口でお支払い可能です。郵送ご希望の場合は、返信用封筒をご用意ください。また、交付費用を協会口座(登録用口座)に振込をお願いします。


 

重要)建築士事務所の開設者及び建築士の留意事項

申請の際に、必ずご確認ください。

建築法に定められています

建築士の説明義務(建築士法第18条第2項)
 建築士は、設計の受託者に設計の内容について適切な説明を行うよう努めなければなりません。

建築士の表示行為(建築士法第20条第1項)
 建築士は、設計図書に建築士の種別の表示、記名、契印をしなければなりません。

工事監理報告書(建築士法第20条第3項)
 建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに工事監理報告書を建築主に提出しなければなりません。

建築士の知識及び技能の維持向上(建築士法第22条第1項)
 建築士は、講習の受講等を通じ、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければなりません。

建築士定期講習(建築士法第22条の2)
 建築士事務所に取属する建築士は、3年毎に建築士法第22条の2第1項から3項に定める定期講習を受講しなければなりません。

書面による契約締結の義務(建築士法第22条の3の3)
 延べ面積が300㎡を超える建築物の新築に係る設計受託契約又は工事監理受託契約について、書面による契約締結をしなければなりません。また、増築、改築、大規模修繕、大規模模様替えに該当し、当該工事の対象部分の延べ面積が300㎡を超える場合も書面による契約締結をしなければなりません。

設計等の業務に関する報告書(建築士法第23条の6)
 開設者は、当該建築士事務所の業務実績、所属建築士名簿等について、第六号の二書式に従い、毎年事業年度経過後3カ月以内の都道府県知事に提出しなければなりません。

建築士事務所の管理(建築士法第24条第1項、第2項)
 開設者は、当該建築士事務所毎に専任の管理建築士を置かなければならず、管理建築士は建築士法第24条第2項に定める管理建築士講習を修了した建築士でなければなりません。

一括再委託の禁止(建築士法第24条の3第2項)
 延べ面積が300㎡を超える建築物の新築工事について、建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはなりません。

帳簿の備え付け及び図書の保存(建築士法第24条の4)
 開設者は、契約日、契約先の名称、業務内容、業務終了日、報酬等を記載した帳簿を備え、15年間保存しなければなりません。設計図書、工事監理報告書も15年間の保存が義務付けられています。

標識の提示(建築士法第25条の5)
 開設者は、建築士事務所において、講習の見やすい場所に国土交通省で定める標識を掲げなければなりません。
 
 
〇〇設計株式会社 一級建築士事務所 縦25cm以上
登   録 一級建築士事務所
大分県知事登録第〇〇ー〇〇〇〇号
開 設 者 〇〇設計 株式会社
代表取締役 〇〇 〇〇
管理建築士 一級建築士  〇〇 〇〇
登録の有効期間 〇年〇月〇日から△年△月△日まで
横 40cm 以上  
 
書類の閲覧(建築士法第24条の7)
 開設者は、建築士法施行規則第7号の2の書式(本申請書の業務概要書に開設者が署名又は押印したもの・管理建築士略歴書・所属建築士名簿)を事業年度毎に当該事業年度終了3ヶ月以内に作成し、建築主から請求があったときは閲覧をさせなければなりません。

重要事項の説明等(建築士法第24条の7)
 開設者は、設計や工事監理などの業務を受託しようとするときは、あらかじめ建築主に対し、作成する図書の種類、工事と設計図書との照合の方法、従事する建築士のン種別及び氏名・報酬額・契約解除に関する事項について記載した書面を交付し、管理建築士等に説明させなければなりません。

書面の交付(建築士法第24条の8)
 開設者は、設計や工事監理などの業務を受託したときは、業務の種類・内容・実施期間・方法・報酬額・契約会場に関する事項などについて記載した書面(契約書など)を建築主に交付しなければなりません。