平成26年6月に公布された改正建築士法が、平成27年6月25日から施行されました。延べ面積300㎡を超える建築物については、書面による契約締結が義務化されたほか、業務の質の確保を通じて国民の利益保護を一層さらに促進するため、業務報酬の基準に準拠した委託代金による契約締結の努力義務規定が設けられました。
また、建築士事務所登録の様式も一部変更されました。
概要
平成26年6月に公布された改正建築士法が、平成27年6月25日から施行されました。延べ面積300㎡を超える建築物については、書面による契約締結が義務化されたほか、業務の質の確保を通じて国民の利益保護を一層さらに促進するため、業務報酬の基準に準拠した委託代金による契約締結の努力義務規定が設けられました。
また、建築士事務所登録の様式も一部変更されました。
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