カテゴリー: 建築士の皆様へ
令和7年2月18日「開設者・管理建築士のための建築士事務所の管理研修会」開催のご案内
本年度の標記研修会の日程が決まりましたのでご案内いたします。
日 時:令和7年2月18日(火)9:25~16:15(受付9:00~)
申込受付:令和7年1月8日(水)9:00~2月10日(月)
WEB申込のURL https://x.gd/FG53G
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上記をクリックしていただくと申込の画面に飛びます。
※Web申込時に、受講料の振込の控えを画像データに
保存してから行ってください。
会 場:大分職業訓練センター
定 員:40名(定員に達した場合、別日をご案内いたします。)
受講対象者:令和7年度に事務所登録更新の方
対象者には、封書でご案内を発送しています。
受 講 料 :(一社)大分県建築士事務所協会の会員 14,300円(税込)
上記以外の建築士事務所 17,600円(税込)
※事務所登録をしただけでは会員とはなりません。
会員:事務所協会に入会し年会費をお支払いいただいているかたです。
振 込 先 :大分銀行 本店営業部 普通 7590436
(一社)大分県建築士事務所協会 代表理事 仲摩和雄
※振込手数料は受講者負担でお願いいたします。
C P D :5単位(予定)
詳しくは、研修会の案内をご覧ください。
※受付確認後、差出人:イベントペイ、件名:受講票等お知らせのメールが届きます。
その文面に、ログインID等のログイン情報は ~ ログイン情報の交付まで、しばらくお待ちください。との記載がありますが、今回の講習は対面で行うため関係ありません。
その下に、▼お申し込み情報▼として受講される方のお名前と受講番号が記載されていますのでご確認いただき、このメールを印刷して当日ご持参ください。このメールが受講票になります。
大分県広域景観シンポジウム(やまなみハイウェイエリア)開催のご案内
景観の保全・形成に取り組む意義について理解を深めるとともに、景観保全の大切さや景観づくりの手法等について考えるきっかけになることを願い、やまなみハイウェイ周辺のエリアで活動する方々の事例紹介やパネルディスカッションを下記の日程で開催されます。
日時 令和7年2月1日(土)13:30~16:00(13:00開場)
会場 湯布院公民館 3F小ホール(ゆふいんラックホール内)
シンポジウムの詳しい内容・申込方法等は、大分県のHPをご覧ください。
「木造住宅耐震リフォーム達人塾(オンライン講習)のご案内(受付終了)
大分県建築物総合防災推進協議会では、住宅の耐震化を一層促進するため、比較的安価で工期が短い「低コスト工法」の普及を目的に「木造住宅耐震リフォーム達人塾」を開催します。
この講習では、改修費用の低減を図るため、低コストの耐震補強工法の設計や施工のポイントなどについてインターネット上で受講いただけます。
講習についての詳しい内容や申込方法等につきましては、案内をご覧ください。
受講対象者:防災推進協議会会員の内、大分県内で木造住宅の耐震診断および
耐震改修工事に従事されている建築技術者(設計・施工)
受講期間:講習のアクセスキーが到着した日から令和7年3月末まで
受講費用:2,000円(受講料、テキスト料、送料含む)
定 員:30名(定員になり次第に締め切ります)
木造住宅耐震リフォーム達人塾の申込書
木造住宅等耐震改修に係る補強計画等審査料の変更について
木造住宅等耐震改修に係る補強計画の審査料が変更(令和6年4月1日)になりました。
変更前 → 変更後
補強計画審査料 12,000円 15,000円
補強計画(再) 8,000円 10,000円
耐震診断・補強計画 17,500円 20,500円
【国交省】盛土規制法に関する情報提供
【国土交通省】より情報提供
盛土規制法は令和5年5月26日に施行されましたが、法制度上、都道府県・政令市・中核市が規制区域を指定しなければ規制の効力が生じません。
先般、9月28日に全国で初めて広島県で規制区域が指定されたことを契機に、事業者から法制度に関するお問合せも増えているため、今後の他地域における規制区域の指定も見越して、このタイミングで広く情報提供をさせていただこうとするものです。
(各県等では、それぞれの規制区域の指定時期に先立って関係業界に周知が行われると思います。)
なお、今後は年度内に2自治体、以降は令和6~7年度をピークに全国で規制区域の指定が進む予定です。
以下は、国交省都市局都市安全課からの情報提供資料です。
↓ ↓ ↓
盛土規制法の施行について
【重要】建築士事務所登録関係書類(新規・更新・変更・廃業・報告書)は『メールでの事前審査』後に提出してください
建築士事務所登録関係の書類
1.新規登録
2.更新登録
3.変更届
4.廃業届
5.報告書
上記1~5の書類は、事前審査(メールにて事前に書類の確認)を行っています。
↓
専用アドレス jtouroku@oita-arch.jp 宛に書類をお送りください。
↓
事務局にて内容チェックを行い、訂正がある場合にはその旨をお伝えいたします。その後、書類を郵送にてご提出いただくようにしておりますので、皆様方のご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。
※書類提出前には、必ず事前審査を受けてください。
【注意】事務所登録の書式が変更になっています。
令和4年11月より事務所登録の書式が変更になり、添付書類等が追加されています。
書類作成の前に、当協会のホームページ「建築士事務所登録」の項目でご確認ください。
令和4年度(第47回)県内工業高校建築設計卒業創作展の受賞者
この創作展は、(一社)大分県建築士事務所協会が主催し、大分県教育委員会の後援をいただき、県内の工業高校で学ぶ学生を対象として、建築を通じて夢を創造させ、また、建築技術者として将来の夢を育んでもらうことを目的に、昭和51年から続けられており、47回目となる伝統的な顕彰制度です。
令和4年度の課題「環境と調和する大分の家」
家や建築はそれぞれ特定の場所に建てられ、その場所の環境に調和することが求められます。ここで「環境と調和する」とは、単にその周辺の環境になじむということではなく、そこでつくられる家の形や機能や周囲との新たな関係、さらにそれを取り囲む街並みや自然との関係のあり方が、その場所の魅力の新たな発見につながることも意味しています。
したがって、ここでいう環境とは、その場所の自然の地形や気候風土、田園や街並み、そこで培われてきた生活文化や歴史など幅広い内容を含みますが、それぞれの場所において、どこで調和を図れば、素敵な「大分の家」ができるか考えてみましょう。
もちろん、環境は地球環境につながるものと大きくとらえ、今、日本でも課題となっている家の「省エネルギー」や「再生可能エネルギー」に着目するのもよいでしょう。しかし、その場合でも、その家のあり方がその場所の魅力の発見とつながることを期待します。
いずれにせよ、大分のどこかの場所において、その場所の魅力を引き出す「環境と調和する」家を提案してください。
上記の設計課題に対し、県内3つの工業高校から選出された22作品の中から、委員長:日本文理大学(島岡成治教授)、委員:大分大学(鈴木義弘教授)、(公社)大分県建築士会(幸勝美会長)、大分県教育委員会(寺川直樹教育財務課長)、大分県(中園幸治建築住宅課長、桑田一敏施設整備課長)、(一社)大分県建築士事務所協会(仲摩和雄会長、河村晃文副会長)により審査を行った結果、以下の方々が受賞されました。
〇最優秀賞(大分県教育長賞)
大分工業高等学校 小幡 莉久 さん
〇優秀賞
大分工業高等学校 堤 隼太朗 さん
鶴崎工業高等学校 後藤 奈々美 さん
〇佳作
大分工業高等学校 山中 颯太 さん
鶴崎工業高等学校 山﨑 咲汰 さん
大分工業高等学校 小野 匠 さん
日田林業高等学校 梶原 太暉 さん
【重要】建築士事務所登録申請【新規登録】のオンライン申請について
令和4年11月1日より建築士事務所登録の「新規申請」について、オンライン申請を開始します。(書面による申請も継続して行います。)
オンライン申請システムのご利用には、利用者登録(無料)が必要となります。
下記の操作説明書を必ずご覧いただき申請をお願いします。
建築士事務所登録受付システム
https://www.icba-kenjitouroku.jp/login
令和4年11月より書式等の変更点
1.事務所登録等に必要な様式および添付書類が追加されています。
(詳細につきましては、HPの事務所登録で必ずご確認ください。)
様式 | 書類名 | 項目 |
様式7-1 | 建築士事務所登録台帳 | 新規・更新・変更 |
様式7-2 | 提出時チェックリスト | 全ての手続き |
添付書類 | 住民票(開設者・管理建築士) | 新規・更新・変更 |
事務所の賃貸契約書 | ||
不動産登記事項証明書 | ||
県知事指定講習受講証明書の写し | 新規・更新 | |
建築士定期講習の修了証 | 更新・報告書 |
2.登録手数料の振込先が、大分銀行に変更になりました。
大分銀行 本店営業部 普通 7684256
一般社団法人 大分県建築士事務所協会 代表理事 仲摩和雄
3.事務所登録関係書類の形式がExcelに統一されました。
HPで確認いただき新しい書式で申請してください。
(令和4年11月からの書式には、印刷プレビューで見た時や 印刷時に
画面の右上に様式○-○(OITA2022.11)と入っています。
※「更新登録申請」「変更届」「廃業届」「報告書」につきましては、従来の申請方法となりますが、様式がExcelに変更になっていますので、必ず新しい様式をご使用ください。