国交省より税制関係に係る以下の通知がありましたのでご連絡します。
・耐震基準適合証明書
・「買取再販で扱われる住宅の取得に係る不動産取得税の特例措置」
および「所有権の移転登記の税率の軽減の特例」
・増改築等工事証明書
日事連HPの以下に掲載いたしました。
https://www.njr.or.jp/material/tax-service/taxinfo/01528.html
<国交省より>
①平成17年国住備第2号・国住生第1号・国住指第4号の一部改正について
(問い合わせ先:住宅局住宅企画官付)
住宅借入金等特別税額控除等の税制上の特例措置の適用を受けられる
既存住宅の耐震性能に係る証明事務については、標記通知により定めて
いるところです。
今般、令和4年度税制改正により、住宅借入金等特別税額控除、
住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置・相続時精算課税制度の特例、
住宅用家屋の所有権の移転登記・抵当権設定登記の特例の適用を受けられ
る住宅用家屋については、いわゆる築年数要件が廃止され、新たな要件と
して、新耐震基準に適合している住宅用家屋(昭和57年1月1日以後に
建築された家屋等)とされたことに伴い、標記通知を改正することとしま
した。つきましては、本通知の内容につき十分留意ください。
②平成26年国住政第167号・平成27年国住政第116号の一部改正について
(問い合わせ先:住宅局住宅政策課)
租税特別措置法第74条の3の規定に基づく買取再販に係る登録免許税の
特例措置及び地方税法附則第11条の4の規定に基づく買取再販に係る
不動産取得税の軽減の特例措置の適用要件の確認のための書類について
は、それぞれ平成26年国住政第167号・平成27年国住政第116号課長通知に
より定めているところです。
今般、評価方法基準の一部改正により断熱等性能等級5等が創設され、
また令和4年度税制改正により住宅借入金等特別税額控除における買取
再販住宅の区分が創設されたことに伴い、標記通知を改正することとしま
したので、つきましては、本通知の内容につき十分留意いただくととも
に、貴団体会員の建築士宛、本通知を周知いただきますよう、お願いいた
します。
③令和4年国住政第7号・国住生第7号・国住指第6号について
(問い合わせ先:住宅局住宅生産課)
既存住宅の改修をした場合の固定資産税の減額措置に係る増改築等工事
証明書の証明事務については、平成29年4月7日付け国住政第5号・
国住生第21号・国住指第29号により定めているところです。
今般、地方税法等の一部改正により、上記固定資産税の特例措置について
適用期限が延長されたほか、
1)熱損失防止改修工事に係る減額措置の対象工事について、従来の熱損
失防止改修工事のほか、当該工事と併せて行う一定の設備の取替え
又は取付けに係る工事の追加(総称:熱損失防止改修工事等)
2)上記熱損失防止改修工事等の工事費用要件、
3)上記熱損失防止改修工事等に係る減額措置の築年数に係る要件の見直
し等が行われたことを踏まえ、令和4年4月1日以降に既存住宅の
改修をした場合の証明事務について、標記通知において定めることと
しました。