○住宅宿泊事業法の施行に伴いマンション標準管理規約について国土交通省が下記のとおり改正を予定しています。
○今回の新法は民泊サービスの活用に当たり、公衆衛生の確保や地域住民等とのトラブル防止に留意したルールづくり、無許可で旅館業を営む違法民泊対策を行うものになっています。
よって、各マンションにおいても民泊を実施するかについて意思決定し、それに伴う対応が必須であり、マンション管理規約の改定が必要な場合がありますのでご留意ください。
カテゴリー: 建築士の皆様へ
新たな住宅セーフティネット制度が始まります
「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律」が平成29年4月26日に交付され、公布後6ヶ月以内(平成29年10月末予定)に施行されます。今回の法改正は、今後も高齢者等の住宅確保要配慮者の増加が見込まれる一方、民間の空き家・空き室が増加傾向にあり、その有効活用が課題となっていることを踏まえ、公的賃貸住宅と合わせ、これらの空き家等を活用し住宅セーフティネット機能の強化を図るものとなっています。
具体的には、
○賃貸人が住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として県、中核市(以下「県等」という)への登録(登録手数料が必要)及び県等による登録住宅の情報開示、指導監督の実施
○居住支援協議会等による登録住宅等の情報提供、入居相談
○生活保護受給者の住宅扶助費等について賃貸人からの通知に基づき代理納付の要否を判断するための手続きの創設
等の措置が盛り込まれています。また、登録住宅の改修費や家賃等に対する補助制度も併せて創設される予定です。
(一社)大分県建築士事務所協会 木造耐震改修工法技術評価委員会について
改正建築士法が平成27年6月25日から施行
平成26年6月に公布された改正建築士法が、平成27年6月25日から施行されました。延べ面積300㎡を超える建築物については、書面による契約締結が義務化されたほか、業務の質の確保を通じて国民の利益保護を一層さらに促進するため、業務報酬の基準に準拠した委託代金による契約締結の努力義務規定が設けられました。
また、建築士事務所登録の様式も一部変更されました。
概要
建築三会の協働
平成27年10月13日、大分県庁において、建築三会(大分県建築士会、日本建築家協会九州支部大分地域会、当協会)の会長が一同に会し、大分県知事への要望書を住宅建築課長及び施設整備課長に提出しました。県内においても、建築三会の協働が進んでいます。
要望書