新規・更新申請(法人)

建築士事務所の登録について

〇報酬を得て、建築物の設計、工事監理業務等を行うことを業としようとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、大分県知事の登録を受けなければなりません。(建築士法第23条第1項参照)

更新の登録申請は、登録有効期限満了日30日前までに登録申請書の提出が必要です。(建築士法施行規則第18条参照)

〇国土交通省関係省令の一部を改正する省令の施行により、押印を求める手続きの見直し等が行われ、建築士事務所登録等の申請等に押印が廃止されました。
 それに伴い、建築士事務所登録申請書の様式が変更され、押印の部分が削除されております。ただし、定款の写し(原本証明への押印)、管理建築士の退職証明書(退職先の会社印)、行政書士等への委任状には押印が必要です。

 

その他注意事項

〇更新手続きをされる方で、前回(5年前)の内容から「届け出が必要な登録事項」に変更が生じている場合、その事項について「建築士事務所の登録事項変更届」を提出しているかご確認をお願いします。
 更新書類の提出時に、登録事項に変更が生じていることが明らかになった場合、登録申請の前に「変更届の提出」が必要になります。
(例)・役員の就任・退任があったが役員の変更届を出していない。
   ・事務所の所在地、登録申請者(本店・支店など)の所在地が移転したが所在地の変更届を出していない等、
    変更届の提出が必要となる登録事項、変更届の様式等については
    こちらでご確認ください。

賃貸で事務所を借りている場合は、新たに「賃貸契約書の写し」の提出が必要となりました。ご注意ください


お手続きの流れは

①申請書類作成(当協会ホームページから所定の様式をダウンロード)
🔻
②メールで申請書類の事前審査を受ける(jtouroku@oita-arch.jp
🔻
③申請書類(正・副)の提出(郵送又は窓口で受付)
🔻
④登録手続き(2週間程度)
🔻
⑤登録通知書発行・副本返却(窓口又は郵送)


(重要)建築士事務所の開設者及び建築士の留意事項
申請の際に、必ずご確認ください。

詳細は、こちらをクリックご確認ください。

建築士事務所の登録に必要な書類(法人の場合) (R4.11. 1)

提出書類 更新 新規 摘要(注意点)
①事務所登録申請書
(第五号書式・第一面)
様式1-1
 住所は商業登記事項証明書(履歴事項全部証明書)記載住所、若しくは「賃貸契約書」の住所です
②所属建築士名簿
(第五号書式・第二面)
様式1-2
 管理建築士を筆頭に所属建築士全員を記入。
(登録時点での最新の所属状況) (注1参照)
③役員名簿(第五号書式・第三面)
様式1-3
 添付する⑩「履歴事項全部証明書」の代表取締役・取締役を記入。監査役は建築士事務所の役員でないため記載不要。 (注2参照)
④手数料振込証明書
様式2
 「振替払込金受領書」(写し)の貼付。
一級建築士事務所(17,000円)
二級・木造建築士事務所(12,000円)
⑤業務概要書
(第六号書式添付書類(イ))
様式3
 更新の場合実績がない時は「該当なし」と記入。新規の場合は添付不要,
(但し、期限切れ新規のときは必要 (注3参照)
⑥略歴書(登録申請者)
(第六号書式添付書類(ロ))
様式4
 「職務歴」欄は最終学歴以降~新しいものから順に記載。職についていない時期も
「〇年〇月~〇年〇月 無職」を記入
⑦略歴書(管理建築士)
(第六号書式添付書類(ロ))
様式4
 登録申請者が管理建築士を兼ねる場合は必要ありません
⑧誓約書(登録申請者)
(第六号書式(ハ))
様式5
 令和3年1月1日から書式が変更されています。
⑨定款の写し  写しの最終ページ余白に原本証明が必要。
(注4参照)
⑩登記事項証明書(履歴事項全部証明書)原本(副は写し)  3ヶ月以内に取得したもの
⑪開設者の住民票原本(副は写し)  3ヶ月以内に発行されたもの
⑫管理建築士の住民票原本
(副は写し)
 3ヶ月以内に発行されたもの。開設者が兼ねる場合は不要。
(R4.11.1管理建築士のものが追加されました)
⑬管理建築士講習修了証の写し  修了証の交付をもって修了考査の合否が確定するので、申請時には講習修了証の写しを必ず添付。
⑭建築士事務所を確認するもの
  事務所付近の見取り図
様式6-1
 地図に事務所の位置を示したもの
事務所内外の写真
様式6-2
 建物の全景・標識(各1枚)、事務所内2方向(2枚)
~事務所として使用している状況
(縦7㎝×横10㎝・カラー)
⑮管理建築士の選任を証明するもの
  専任証明書  登録申請者が兼ねる場合は不要(注5参照)
前職場の退職証明書又は前職場の廃業届の写し  新規で退職後6か月以内の場合(注6参照)
⑯建築士免許証又は建築士免許証明書の写し  新規登録の場合は「所属する建築士全員」のもの
更新の場合は不要
⑰事務所の賃貸契約書の写し  建築士事務所の所在地が開設者住所⑪と同一の場合は不要(R4.11.1追加されました) 
(注7参照)
⑱不動産登記事項証明書原本等      所在地が⑨に記載された住所以外で法人(開設者)所有の場合(R4.11.1追加されました) 
(注7参照)
⑲県知事指定講習受講証明書の写し  R5.1.1以降の申請分から適用、追加されました
新規の方は登録後直近の講習を受講 (注8参照)
期限切れ新規の場合は必要です
⑳直近に提出した業務報告書第一面の写し  新規は不要
㉑建築士事務所登録台帳
様式7ー1
 R4.11.1 追加されました
㉒提出時チェックリスト
様式7-2
 R4.11.1 追加されました

※注1 所属建築士名簿は、管理建築士を筆頭に所属建築士全員を記入。他の建築士事務所に管理建築士として登録されている建築士は、当該建築士事務所の所属建築士となることはできません。
 同一人物で建築士免許登録の種別が複数ある場合には、上位のみ記入。

※注2 役員名簿には、業務を執行する社員、取締役、執行役、社外取締役、代表権を有する支配人、若しくはこれに準ずる者(法人格のある各種組合の理事等)を記入。氏名及び役職名は登記事項証明書と一致していること。

※注3 新規登録の場合は不要です。前回の登録日以降の過去5年分の業務実績について、順次記入してください。(業務がない場合は「該当なし」と記入ください。)
 件数が多い場合には、1枚におさまるように「直近の主な業務」を記入してください。

※注4 定款の写しには、最終ページ余白に「現行定款と相違ない」旨を記入し、法人名・役職名・代表者氏名、法人実印を押印。更に、定款の事業目的に「建築物の設計・工事監理」などが記載されていることが必要。
「その他関連する一切の事業」等は不適

※注5 管理建築士の専任(常勤)を証明(確認)するものとしては、
ア 健康保険被保険者証(事業者名と管理建築士の氏名が記載されたもの)
  事業所名が記載されていない場合は、
   ・健康保険組合発行の健康保険資格証明書
   ・健康保険、厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し
   ・健康保険、厚生年金保険取得確認書の写し
  のいずれかの資料が併せて必要。
 (健康保険証等に記載されている「被保険者等記号・番号」及び「保険者番号」は必ずマスキング処理すること。)
イ 雇用保険被保険者証(事業者名と管理建築士の氏名が記載されてるもの)の写し
ウ 住民税の特別徴収税額通知書(事業者宛のもの)の写し
エ 法人確定申告書の表紙と役員報酬明細書の写し(受付印押印のもの)
オ その他常勤が確認できるもの

※注6 前職場の退職証明は、退職証明以外に「雇用保険の資格喪失届の写し」「離職票の写し」「健康保険資格喪失届(受理印付)の写し」「厚生年金加入期間証明」でも対応できる。

※注7
ア 住民票上の住所と所在地が異なる場合は、建築事務所の所在地と、申請する個人が事務所所在地を正当に使用することができることが分かる書類が必要です。
イ 個人の自己所有の場合は、不動産登記証明書(建物)原本等を提出してください。
ウ 賃貸契約書の場合には、賃貸契約書の写し(定款まで含む)を提出してください。その際、賃借人が当該個人事業主になっていることをご確認ください。
エ 賃貸借契約をしてない場合は、試用承諾書と使用承諾者が建物の所有者であることが分かる書類として、不動産登記事項証明書(建物)原本等を提出してください。
オ 転貸借の場合には、賃貸借の原契約書の写しと、原賃貸人(所有権者)及び賃借人の転貸借に係る同意を示すもの(所有権者からの同居承諾書)を提出してください。
カ フロアーを仕切り、様々な業種に対しレンタルするシェアーオフィスについては、賃貸借期間中、固定区画を維持でき、建築士法上の標識の掲示及び帳簿の保管燈が実施できる状態であれば、登録できます。賃貸借契約書(入会申込書)の写し及び区画を表示した書類を提出してください。
 なお、バーチャルオフィスでは登録できません
キ 添付書類上の登記事項証明書(建物)以外に、固定資産納税通知書の納税義務者欄及び課税明細書の写しも同様に扱います。
ク インターネット「登記情報サービス」から提供する登記情報を印刷したものは、認証文、公印等が付加されていないため、証明として受付できません。
ケ 賃貸借、使用貸借、転貸借の内容によっては、上記以外の資料提出を求める場合があります。
コ 管理建築士の現居住地が、住民票上の住所地と異なる場合、又は住民票上の住所が遠隔地の場合には、現居住地に居住することが確認できる資料(賃貸借契約書燈)も併せて必要になります。

※注8 県知事指定講習受講証明 ~ 新たに令和5年1月1日からの申請には、県知事指定講習受講証明(開設者及び管理建築士のための建築士事務所の管理研修会受講証明書)の写しの添付が必要になりました。新規登録の場合は、登録後直近の講習を受講してください。


登録手数料及び振込先

手数料

・一級建築士事務所:17,000円
・二級建築士事務所:12,000円
・木造建築士事務所:12,000円

※ 振込手数料は、登録申請者でご負担をお願いします。
※ 登録を中止された場合は、振込手数料を差引き返金します。
※ 登録手数料を振込後、1ヶ月以上申請がなされない場合は、
 登録を中止されたものとして、振込手数料を差引き返金します。

振込先

・振込金融機関 :大分銀行
・店番号    :001  本店営業部
・預金種目   :普通
・口座番号   :7684256
・口座名義   :一般社団法人大分県建築士事務所協会