留意事項(更新)

 事務所登録後、下表の変更事由に該当することになった場合は、14日以内に(所属建築士の変更については3か月以内)に変更の届出を行う義務があります。下表により必要な書類を提出してください。(提出部数は正1部、副1部です)

複数の変更があるばあいは、
1枚の登録事項変更届出書に

内容をすべて記入すること。
変 更 内 容               部数(正・副)
建築士事務所 開設者氏名変更 役員変更 管理建築士の変更 所属建築士の変更(退職・採用等)
名称変更 所在地変更
法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人
商号 代表者 住所 氏の変更のみ 住所 役員就任 役員退任等
必要な書類
登録事項変更届
様式8 記載例
2
役員名簿(別添1)
様式9 記載例 (注1)
                    2
所属建築士変更事項一覧表
(別添2)
様式10 記載例 (注2)
                      2
略歴書(第6号書式(ロ))
様式4 記載例
                    2
誓約書(第6号書式(ハ))
様式5 記載例
                    2
登記事項証明書
(履歴事項全部証明書)

原本(副は写し)
            2
管理建築士講習終了証の写し
(注3)
                        2
住民票の原本(副は写し)                     2
建築士事務所を確認するもの
  事務所付近の見取り図
様式6-1 記載例
                      2
事務所内外の写真
様式6-2 記載例
                      2
事務所賃貸契約書の写し
(移転・変更先が賃貸の場合)
                      1
管理建築士の専任を証明するもの
  専任証明書(登録申請者が兼ねる場合は不要)(注4)                         1
前職場の退職証明書又は前職場の廃業届の写し(退職から6か月以内の場合)(注5)                         1
建築士免許証又は建築士免許証明書の写し                       2
※ 提出部数2部は、正本一部・副本1部です。(副本は写しで可)

※ 所属建築士の変更は変更日より3か月以内、それ以外の事項は14日以内に提出しなければなりません。

注1
管理建築士を筆頭に、所属建築士全員を記入してください。
他の事務所に管路建築士として登録されている建築士は、当該建築士事務所の所属建築士にはなるこはできません。
・同一人物で建築士免許登録の種別が複数ある場合には、上級のみ記入してください。

注2
 役員名簿には、業務を執行する社員、取締役、執行役、社外取締役、代表権を有する支配人若しくはこれらに準ずる者(法人格のある各種組合の理事等)を記入してください。
 監査役、会計参与、幹事及び組織上の支配人は除きます。(登記事項証明書をご確認ください)

注3
 修了証の交付をもって講習修了考査の合否が確定するため、講習を受講しただけでは受付をすることはできません。申請時には、管理建築士の講習終了証の写しを必ず提出してください。

注4
 管理建築士の専任(常勤)を証明するものとして、次の資料のいづれかを提出してください。
⑴ 健康保険被保険者証(事業所名と管理建築士の氏名が記載されているもの)の写し
事業所名が記載されていない場合には次のいずれかの資料が併せて必要です。
① 健康保険組合発行の健康保険資格証明書
② 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し
③ 健康保険・厚生年金資格取得確認書の写し
※上記書類の提出においては、健康保険証等に記載されている「被保険者番号・記号」及び「保険者番号」をマスキングしてください。
⑵ 雇用保険被保険者証(事業者名と管理建築士の氏名が記載されているもの)の写し
⑶ 住民税の特別徴収税額通知書(事業者あてのもの)の写し
⑷ 法人確定申告書の表紙と役員報酬明細の写し(受付印押印のもの)・・・役員に限る 
⑸ その他常勤が確認できるもの(あらかじめご相談ください)

注5
 退職証明以外に、雇用保険の資格喪失届の写し、離職票の写し、健康保険資格喪失届(受理印付)
の写し、厚生年金加入期間証明も同様に扱います。